たかが一票、されど一票。
自分の投票がムダにならないように「無効票」になってしまう書き方についてわかりやすくまとめました。
無効票とは
無効票とはその名のとおり、効力が認められない(無効)な票の事です。
日本では「無効票」についてのルールは公職選挙法68条で定められていて、その法律に反している投票は無効となります。
一体どんな場合があるかみていきましょう。
ほぼ確実に無効票になるケース
所定の用紙を使用していない
投票所においてある投票用紙は実は特殊な素材で出来ており、それ以外の紙による投票は認められていません。
家においてあるチラシやメモ、選挙用紙にレイアウトをそっくり真似た紙でも無効。必ず投票所規定の用紙を使いましょう。
候補者の氏名、政党名以外を記入した
出馬していない人物、架空の人物の名前を記入してはいけません。
候補者の親類の名前を書いて記入するのもダメです(例:小泉進次郎→小泉純一郎など)。
他事記載をした
他事記載とは簡単に言えば余計な情報です。
♡マークや♪マークなどの「記号」は勿論、「(候補者氏名)へ」といった事も無効票になります。
注:候補者の職業や身分、住所、敬称、などについては他事記載には該当せず有効票として認めらます。
用紙の所定数を超えた数の候補者の氏名、政党名を記入した
通常一枚の用紙に一票を超えて候補者の名前や政党名を記入してはいけません。
ルールはきちんと守りましょう。
候補者の氏名を自書しない
自書とは読んで字のごとく、「自分で文字を書くこと」です。投票用紙はかならず自分自身の文字で書きましょう。誰かに書いてもらってはいけません。
ちなみに例外として、手や腕の障害で字の書けない人は投票管理者に申請することにより投票が可能(代理投票)、目の不自由な人(視覚障がい者)は投票管理者に申し立てる事で点字による投票出来ます(点字投票)。
候補者氏名の確認が困難、無記載の場合
文字だと認識できないレベルの記入の場合は残念ながら無効票となります。
投票用紙になにも書かれていない(無記載)の場合ももちろん無効で「白票」と呼ばれます。
場合によって無効票となるケース
○○ちゃん、○○へ、愛称などを記載した
基本的には有権者が「誰に投票したか分かるか」が基準となるので、ちゃん付けや君付けでも有効となる場合があります。
ただしこれは投票所の責任者、選挙管理委員会の判断によっても変わるので注意してください。大抵は無効票となるようですが、無効票で選挙に敗戦した陣営が訴訟にでる事例も多数あるようです。
候補者氏名の誤字をした
実は誤字に関しては規定はありません。「小泉進次郎」を「小泉新次郎」と書いても有効票として認められます。
ただし、他の候補者に同じ様な名前の人がいたり、「小泉進次郎」を「小泉純一郎」と完全に他人を連想する人物の名前を書いた場合には無効票となるケースがあります。
※実際に1950年の「第2回参議院議員通常選挙島根県選挙区 」にて当選した櫻内義雄の票の中に義雄の父「櫻内幸雄」の名を書いたものがあったとして次点候補の小滝彬が提訴し無効票との判決が出ている。
苗字だけ、名前だけ、候補者氏名を脱字した
これも「誰に投票したのか」という意思が反映されているため有効となる場合が多いです。
しかし、同じ苗字や名前の人がいる場合は按分票(あんぶんひょう)といって、投票された1票を複数候補者に0.1とか0.2とか小数点以下の票数で割り振られるケースが多いです。
無意識な誤字
選挙用紙に候補者氏名の名前を書いて、投票用紙のスミに筆記用具が当たってしまった場合はどうでしょうか。
文字や記号ではないから有効と考える人もいますが、ここで重要なのは「故意にやったのかそうではないのか」、という所が焦点になるそうです。
・誤って不用意に無意識に筆記具の先端が投票用紙に触れただけと思われれば有効票
・筆跡に力込められ意図をかんじるものであれば無効票
との事ですが、そんなの書いた本人にしかわからない(本人ですらわからないかも)ので、選挙管理委員会責任者や裁判所により判断が分かれます。
最後に
自分の一票なんて大したことない、って選挙に行かない人も多いかもしれないし、
数字で見たら数字の1でしかないけど、自分から見たらでっかい「1」なんだぜ。
その一から積み重なって国があるんだ。
「自分で考えて自分で決める」
そういう姿勢ってすごい大事だと思うよ。
だから「誰にいれたっておんなじじゃん」だなんていわないでほしいな